お知らせ
変更登記義務化に関するお知らせ
令和8年4月1日より、住所氏名変更登記の申請が義務化されました。これにより、住所変更や氏名変更から2年以内に変更登記の申請を行うことが必要となります。正当な理由なく申請を怠った場合には、5万円以下の過料が科される可能性があります。また、令和8年4月1日より前に住所氏名変更が発生していた場合も義務化の対象となり、原則として令和10年3月31日までに登記を行う必要があります。「どこから手を付けてよいか分からない」「必要な書類が分からない」といったお悩みも、当事務所が手続きの流れから必要書類のご案内まで丁寧にサポートいたします。住所氏名変更でお困りの方は、千葉県野田市のあまがさ司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
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